共済金額 | お支払する場合 | お支払できない主な場合 | ||
特 別 補 償 |
死亡補償 共済金 |
1500万円 | 旅行者が旅行参加中のケガにより事故の日から180日以内に死亡した場合で、かつ、旅行事業者が旅行業約款により旅行者の法定相続人に対して死亡補償金額を負担した場合に支払います。 | ①旅行業者の故意による事故 ②旅行者の故意による事故 ③旅行者の自殺・犯罪・闘争行為による事故 ④旅行者の疾病・歯科疾病・脳疾患または心神喪失 ⑤旅行者の妊娠・出産・早産・流産 ⑥旅行者の無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転による事故 ⑦旅行者の危険な運動(※)による事故 ⑧地震・噴火・津波、戦争・革命、核燃料物質・放射能汚染による事故 ⑨細菌性食中毒 ⑩むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの |
後遺障害補償 共済金 |
45~ 1500万円 |
旅行者が旅行参加中のケガにより事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合で、かつ、旅行事業者が旅行業約款により旅行者に対して後遺障害補償金を負担した場合に、その後遺障害の程度により、後遺障害補償共済金額の3~100%を支払います。 | ||
入院見舞補償 共済金 |
旅行者1名につき 入院期間の区分に応じて 2・5・10・20万円
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旅行者が旅行参加中のケガにより事故の日から180日以内に入院した場合で、かつ、旅行事業者が旅行業約款により旅行者に対して入院見舞金を負担した場合に、所定の入院期間区分により、入院見舞補償共済金を支払います。 | ||
通院見舞補償 共済金 |
旅行者1名につき 通院期間の区分に応じて 1・2.5・5万円
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旅行者が旅行参加中のケガにより事故の日から180日以内に通院した場合で、かつ、旅行事業者が旅行業約款により旅行者に対して通院見舞金を負担した場合に、所定の通院期間区分により、通院見舞補償共済金を支払います。 |
事 業 者 費 用 補 償 |
事故対策費用 共済金 |
旅行者1名につき 1回の旅行をとおして 100万円限度
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旅行行程中の旅行者に生じたケガ・急性中毒・遭難・ハイジャック・誘拐などにより、旅行事業者が次の①~④の費用を負担した場合に支払います。 ①見舞費用共済金:死亡弔慰金30万円、死亡以外の見舞金10万円 ただし、旅行者1名につき30万円を限度 ②救援者費用共済金:交通費・宿泊費・渡航手続費・移送費などの実費 ③事業者費用共済金:旅行事業者が負担した交通費・宿泊費・渡航手続費などの実費 ④臨時費用共済金:②+③の20% ただし、旅行者1名につき30万円を限度 ※旅行者1名につき①~④の合計で左記の額を限度 |
①旅行業者の故意による事故 ②旅行者・添乗員の故意による事故 ③旅行者・添乗員の自殺・犯罪・闘争行為による事故 ④旅行者・添乗員の疾病・歯科疾病・脳疾患または心神喪失 ⑤旅行者・添乗員の妊娠・出産・早産・流産 ⑥旅行者・添乗員の無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転による事故 ⑦旅行者・添乗員の危険な運動(※)による事故 ⑧地震・噴火・津波、戦争・革命、核燃料物質・放射能汚染による事故 ⑨むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの (傷害医療補償共済金のみ) |
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添乗員死亡 共済金 |
旅行者の人数に応じて 添乗員1名につき 100万円
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旅行行程に同行中の添乗員(旅行行程の集合時から解散時まで同行する添乗員に限ります)が業務として添乗している間に生じたケガにより事故の日から180日以内に死亡した場合で、かつ、旅行事業者が添乗員の法定相続人に対して負担した弔慰見舞金等の費用に対して支払います。 ※旅行者20名につき添乗員1名分の支払いを限度とします。 | |||
傷害医療補償共済金 | 入院費用 共済金 |
4000円/日額 | 旅行者が旅行行程中のケガにより事故の日から180日以内に入院した場合で、かつ旅行事業者が旅行者に対してその費用を負担した場合に、入院日数に応じて、入院共済金を支払います。 | ||
通院補償 共済金 |
2500円/日額 | 旅行者が旅行行程中のケガにより事故の日から180日以内に通院した場合で、かつ旅行事業者が旅行者に対してその費用を負担した場合に、通院日数に応じて、通院共済金を支払います。 | |||
手術費用 共済金 |
4・8・16万円 | 旅行者が旅行行程中のケガにより事故の日から180日以内に手術した場合で、かつ旅行事業者が旅行者に対してその費用を負担した場合に、手術の種類に応じて、手術共済金を支払います。 |
携帯品補償 共済金 |
旅行者1名につき 1回の旅行をとおして 最高147,000円 (自己負担額:3000円)
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旅行行程中に生じた偶然な事故により、旅行者の身の回り品(注)に損害が生じた場合で、かつ、旅行事業者が旅行者に対して補償した場合に支払います。ただし、損害額の認定は、身の回り品の時価額を限度(1個または1組につき10万円限度)に本会が認定した額とします。 (注)身の回り品には次に掲げる物およびこれらに類似の物を含みません。 現金・小切手・クレジットカード・キャッシュカード、コンタクトレンズ、定期券、各種書類、船舶・自動車およびこれらの付属品、ダイビング・サーフィン・登山に使用する用具類 | ①旅行業者の故意による事故 ②旅行者の故意による事故 ③旅行者の自殺・犯罪・闘争行為による事故 ④旅行者の無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転による事故 ⑤地震・噴火・津波、戦争・革命、核燃料物質・放射能汚染による事故 ⑥身の回り品の置き忘れまたは紛失 ⑦身の回り品の瑕疵・さび・自然消耗 ⑧身の回り品の機能に支障の無い外観上の損傷 |
旅行変更費用 補償共済金 |
旅行者1名につき 1回の旅行に対して 最高20万円
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旅行者が次の①から④等の事由により旅行を中止したり、旅行行程中に中断した場合に、旅行事業者が負担した取消料・違約料・渡航手続費等の費用に対して支払います。
①旅行者・その配偶者またはその3親等以内の親族の死亡もしくは危篤の場合 |
①旅行業者の故意による事故 ②旅行者の故意による事故 ③旅行者の自殺・犯罪・闘争行為による事故 ④旅行者の疾病・歯科疾病・脳疾患または心神喪失 ⑤旅行者の妊娠・出産・早産・流産 ⑥旅行者の無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転による事故 ⑦旅行者の危険な運動(※)による事故 ⑧地震・噴火・津波、戦争・革命、核燃料物質・放射能汚染による事故 ⑨むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの ⑩申込日以前(申込日を含む)に発生していた事故または発病していた病気によるとき ⑪旅行を中断した場合に生じる帰国また帰国するために要した交通費、宿泊費 |
傷害死亡 後遺障害補償 | 死亡 共済金 |
1500万円(1口) ※最大2口まで
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特別補償死亡補償共済金の上乗せとして、支払います。 | ①旅行業者の故意による事故 ②旅行者の故意による事故 ③旅行者の自殺・犯罪・闘争行為による事故 ④旅行者の疾病・歯科疾病・脳疾患または心神喪失 ⑤旅行者の妊娠・出産・早産・流産 ⑥旅行者の無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転による事故 ⑦旅行者の危険な運動(※)による事故 ⑧地震・噴火・津波、戦争・革命、核燃料物質・放射能汚染による事故 ⑨細菌性食中毒 ⑩むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの |
後遺障害 共済金 |
45万円~ 1500万円(1口) ※最大2口まで
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特別補償後遺障害補償共済金の上乗せとして、支払います。 |
(※)危険な運動とは、山岳登はん・ボブスレー・スカイダイビング・超軽量動力機搭乗、その他これらに類する危険な運動を指します。
このパンフレットは国内旅行補償の概要を説明したものです。支払条件等の詳細につきましては約款をご覧ください。
個人賠償責任保障共済金 |
最高
2000万円 (自己負担なし) |
旅行行程中に旅行者が誤って他人に怪我をさせたり、他人のもの(レンタル業者により借用した旅行用品を含みます)を壊したりして損害を与え法律上の損害賠償責任を旅行者が負い支払った費用のうち、旅行業者が負担した費用で、かつ本会が認定した額について支払います。 | ①旅行業者の故意 ②旅行者・添乗員の故意 ③戦争・革命 ④放射線汚染など ⑤職務遂行に関する損害賠償(仕事上の損害賠償責任) ⑥親族にたいする損害賠償責任 ⑦航空機・船舶・車両・銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 ⑧受託品に関して生じた損害賠償責任 ※以下のものを除く ・ホテルの客室および客室内の動産(セフティーボックスのキーおよびルームキーを含む) ・住居等住居施設内の部屋および部屋内の動産(建物・マンションの戸室全体を賃貸している場合を除く) ・レンタル業者より旅行業者または旅行者が直接借り入れた旅行用品または生活用品 |
本共済は、相互扶助の理念に基づいて自主的に運営されております。本共済の補償内容・条件・事故時の対応等、ご不明な点につきましては、本会事務局までお問い合わせください。